団体利用申請

遠足や運動会、大規模イベントなど広範囲を団体でご利用される場合は、公園利用許可申請書の提出が必要です。

えぼしスポーツの里の施設(無料・有料とも)を団体でご利用される場合、 事前に公園利用許可申請書を提出する必要があります。
これは佐世保市の「スポーツの里設置条例」に基づくものです。
以下の要領に沿って申請書をご提出ください。

団体利用申請のご案内

当園をご利用いただく際、団体でのご利用には事前に利用申請が必要です。
以下の注意事項をご確認のうえ、申請をお願いいたします。

  • 書類の提出が必要です。(書類の詳細については次項以降で説明しています)
  • 申請後、審査を行い、許可を得た団体のみ利用が可能です。
  • 利用人数により、人数制限が適用される場合がございます。
  • 貸切での利用も可能ですが、原則として当日の受付はできません。

無料施設のみご利用の場合

公園利用許可申請書が必要です。
必要事項をご記入の上、「えぼしスポーツの里」に提出してください。

有料施設を含む施設をご利用の場合

学校、幼稚園、保育園(所)で利用する場合

公園利用許可申請書と減免申請書を提出することで減免措置が受けられます。
必要事項をご記入の上、それぞれ所定の場所へ提出して下さい。
有料施設の利用にかかる費用については、事前払いと事後払いが選択できます(共通利用券の利用は不可)。

子ども会、町内会など上記以外の集まりで利用する場合

公園利用許可申請書に必要事項をご記入の上、「えぼしスポーツの里」に提出してください。

公園利用申請の手順

①えぼしスポーツの里へ電話予約 0956-24-6669

②「公園利用許可申請書」をえぼしスポーツの里へFAX 0956-25-5528

③えぼしスポーツの里から「公園利用許可書」がFAXで届きます。

利用料金減免申請の手順

上記の公園利用申請の手順 ①②③の後

④「利用料金減免申請書」を佐世保市公園緑地課へ直接提出か郵送。(2週間前までに)

⑤減免の許可が下りてからえぼしスポーツの里と清算方法の打合せ

清算方法の種類

  • 事前精算

    利用する有料施設・人数が確定している場合

  • 事後精算

    利用する有料施設・人数が確定しておらず、個々が利用した後に精算する場合